顧客が免税事業者の場合の消費税の扱いと仕訳
個人事業(課税事業者)として、顧客は法人・個人問わず、商いを行っております。
顧客側から「自身が免税事業者」であることを理由に消費税の支払いを拒否されました。
①顧客(免税事業者)は、販売者(課税事業者)からの消費税の請求を拒否できるのか
②売上の仕訳はどのように行うのが正しいのか。
※税抜+消費税を税込金額として請求・仕訳計上を行いました。
例:売上10,000円+消費税1,000円→10,000円(税込)
よろしくお願いします。
税理士の回答
①出来ません。そもそも消費税は課税取引について掛かるものなので、事業者が恣意的に払う払わないを決められるものではありません。
一般消費者が申告納税の義務がないことを理由に、コンビニなどで消費税の支払いを拒絶出来ないことと理屈は同じです。
②相手先の支払い拒絶を承諾する前提で回答します。
(借方)売掛金11,000円/(貸方)売上高11,000円(課税売上)と仕訳していたのであれば、(借方)現金預金10,000円、売上値引1,000円(売上返還)/(貸方)売掛金11,000円とせざるを得ないでしょう。
売上値引1,000円には1,000円×10/110=90円の売上に係る対価の返還等に係る消費税額が含まれることになります。
本投稿は、2022年09月10日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。