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更地に賃貸の事務所や店舗を建てたときの固定資産税

更地に、アパートや戸建て等の住居を建てると固定資産税が安くなると聞いています。
賃貸の事務所や店舗を建てた場合はどうでしょうか?同じように軽減されますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅用敷地に供されている土地については200㎡までは1/6、200㎡超過する土地については1/3に軽減されます。 事務所や店舗の場合居住用とはなりませんので難しいと考えますが、固定資産税は市町村の条例で取り扱われる部分もありますので一度お住いの市町村の固定資産税課に確認してみては如何でしょうか。

普通は居住用しか軽減されないのですね。確認したいと思います。
早々にご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年10月01日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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