税理士ドットコム - [固定資産税]売却した家の購入金額が不明。売却額の5%を取得費にするしか方法はありませんか? - > 購入金額はわかりませんが登記簿に掲載されてい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 売却した家の購入金額が不明。売却額の5%を取得費にするしか方法はありませんか?

売却した家の購入金額が不明。売却額の5%を取得費にするしか方法はありませんか?

購入金額はわかりませんが登記簿に掲載されている
「課税価格」は購入金額と繋がりはありませんか?
同じく登記簿に掲載されている登録免許税は購入金額に加算出来ますか?

税理士の回答

購入金額はわかりませんが登記簿に掲載されている
「課税価格」は購入金額と繋がりはありませんか?

固定資産税の評価額です。関係はない。
同じく登記簿に掲載されている登録免許税は購入金額に加算出来ますか?

購入価格がわかれば、+できると考える。

お忙しいところ返答頂き
ありがとうございます。

本投稿は、2023年02月07日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234