空家の固定資産税について
現状、約400平方メートルの敷地(一筆)に平屋1棟(床面積約200平方メートル、大正12年築)、2階建て1棟(昭和45年築)の合計2棟の建物があります。
2棟とも空き家です。
登記上、敷地と平屋は私の所有で、2階建ては私の母の所有となっています。
今般、平屋を老朽化のため解体しようと考えております。
今のところ解体した後に建物を建てる予定はありません。
2階建てそのまま残し、修理して住める状態にするつもりです。
質問ですが、こうした場合、土地の固定資産税についての減税措置(200平方メートルまでは6分の1)は、引き続き受けることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
こわすときに、役場の固定資産の評価担当者に、前もって、話すこと。
残った建物の敷地の利用範囲について、話しておくと200までできると考えます。
前もってです。こわす前にお願いします。
ご回答頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月30日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。