固定資産税 地目変更後の処置について
今年、住宅用地移動申告書を提出して、地目を小規模と非住宅用地から小規模住宅用地に変更してもらいました。この土地を購入したのが20数年前で、その時多少のリホームをして、住居として住んでおりました。差額分の固定資産税は、還付されるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
変更する前に、固定資産税課に聞くべきでした。
これからでも、遅くないので、すぐに聞いてください。
理由も聞いてください。
多分ですが・・・還付されることはないと思います。
回答ありがとうございました。
宅地用地移動申請書を出す前に、固定資産税課に行きました。
そして、我が家の視察にきて、住宅用地と認めてもらいました。
今の現状は、平成5年度の固定資産税(小規模と非住宅用地)を払っております。
その後税額変更通知が来て今年分だけは差額を還付してくれることになりました。
固定資産税課に行ったとき20数年分の差額を還付してもらいたいとたのみました。
今年分は、戻せるがそれ以降は、戻せないとの回答でした。
せめて5年分は、戻度してもらいたいのですが宅地として使用した証拠となるものがあれば教えてもらいたいです。
本投稿は、2023年06月07日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。