固定資産税 地目変更後の処置について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 固定資産税 地目変更後の処置について

固定資産税 地目変更後の処置について

今年、住宅用地移動申告書を提出して、地目を小規模と非住宅用地から小規模住宅用地に変更してもらいました。この土地を購入したのが20数年前で、その時多少のリホームをして、住居として住んでおりました。差額分の固定資産税は、還付されるのでしょうか。


税理士の回答

変更する前に、固定資産税課に聞くべきでした。
これからでも、遅くないので、すぐに聞いてください。
理由も聞いてください。
多分ですが・・・還付されることはないと思います。

回答ありがとうございました。
宅地用地移動申請書を出す前に、固定資産税課に行きました。
そして、我が家の視察にきて、住宅用地と認めてもらいました。
今の現状は、平成5年度の固定資産税(小規模と非住宅用地)を払っております。
その後税額変更通知が来て今年分だけは差額を還付してくれることになりました。
固定資産税課に行ったとき20数年分の差額を還付してもらいたいとたのみました。
今年分は、戻せるがそれ以降は、戻せないとの回答でした。
せめて5年分は、戻度してもらいたいのですが宅地として使用した証拠となるものがあれば教えてもらいたいです。 



本投稿は、2023年06月07日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236