現所有者申告書
世帯主が今年の1月に死亡しました。
同居人はいますが、相続登記が済んでいないうちに固定資産税の支払いになりました。同居の相続人の一人が支払いましたが、現所有者申告書を提出していないと思うのですが大丈夫でしょうか?
税理士の回答

中田裕二
固定資産税は1月1日の所有者が納税義務者ですから、今年度の納税通知書の全額は被相続人の相続財産(債務)になります。
したがって遺産分割協議によりこの債務を承継する相続人が、納付することになります。
もしも支払った同居の相続人とこの債務を承継する相続人が異なるのであれば、立て替えたものとして精算すればよいです。
現所有者申告書を提出していないと思うのですが大丈夫でしょうか?
とは何を心配されているのでしょうか。
回答ありがとうございます。東京都主税局のhpに、世帯主が死亡してから3ヶ月以内に現所有者申告書を提出しないと罰金を科すことがあると記載があるからです。

中田裕二
罰金を科されたことは聞いたことはありませんが、今から速やかに提出してはいかがですか。
そういたします。ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月09日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。