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居宅を事務所として借りたときの税金

戸建(不動産登記簿上は居宅)を事務所兼休憩室の利用目的で借りる予定です。
貸主からは承諾を頂いております。
疑問なのですが、事務所利用ということが、市役所の現地調査で把握されたら、貸主の納める土地の固定資産税は上がるという理解でよいでしょうか?

税理士の回答

疑問なのですが、事務所利用ということが、市役所の現地調査で把握されたら、貸主の納める土地の固定資産税は上がるという理解でよいでしょうか?


変わらないと考えますが・・・
上がるということは、固定資産税課に聞きましたか・・・。
一度借りる処の役場に聞いてください。

ご回答ありがとうございます。
貸主が住宅地としての評価された固定資産税を支払っていて、こちらが事務所利用を始めたことを役所が把握して、住宅利用でなく事務所利用されているなら、非住宅地として評価するとなるのではと考えました。
一度当該役所に確認してみます。

貸主が住宅地としての評価された固定資産税を支払っていて、こちらが事務所利用を始めたことを役所が把握して、住宅利用でなく事務所利用されているなら、非住宅地として評価するとなるのではと考えました。
多分ですが・・・そのようなことはないと考えます。
聞くことが一番です。

ありがとうございます。
役所に聞いてみます。
分かりやすくご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年06月14日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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