親族への賃貸にかかる家賃設定について
親族へ不動産を賃貸する予定なのですが、家賃設定の基準が分かりません。経済的な活動ではないため、固定資産税や都市計画税相当額を考慮せずに設定できればと考えておりますが、問題ありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
親族へ不動産を賃貸する予定なのですが、家賃設定の基準が分かりません。経済的な活動ではないため、固定資産税や都市計画税相当額を考慮せずに設定できればと考えておりますが、問題ありますでしょうか。
無料で貸したらどうですか。
必ずしも家賃をとる必要はありません。
ありがとうございます
租税回避行為と認識されるのではないかと危惧しますが、いかがですか?

竹中公剛
租税回避行為と認識されるのではないかと危惧しますが、いかがですか?
法人でない限り個人には、経済的な活動をしない場合が多々あります。
例えばです。
親子です。
子供も一緒に住んでいます。
家賃をとる親がいますでしょうか。
親族でも、家賃をとらない関係もあってよいと思います。
租税回避など考える余地もありません。
ありがとうございます
詳細が抜けておりました
親族への賃貸ですが、そちらで親族が代表を務める株式会社が、飲食店を行う予定です
いかがでしょうか?

竹中公剛
法人は経済活動をします。
適正価格以外は、いけないと考えてください。
世間相場を見て決めてください。
飲食店はさらに、適正価格を調査して、保証金なども決めてください。
火災保険も重要です。
ありがとうございました
その点気をつけまして、価格設定できればと考えます
本投稿は、2023年08月14日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。