固定資産税 工場 解体
工場の固定資産税について
現在工場の土地の固定資産税が年8万ほど
上の工場部分の固定資産税が年8万ほど合計16万ほどなのですが
例えば工場の家屋部分は完全に解体して
工場の土地の一部分はアスファルトを残した場合
家屋部分にかかる固定資産税はゼロになるのですか?
また今現在工場の土地は課税標準額が評価額の7割ほどなのですが、住宅用地の特例みたいに上の家屋部分を解体したら土地の固定資産税が跳ね上がったりしないでしょうか
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
固定資産税は役所が計算をして通知書が届くので
不明な点が多いかと思います。
工場の家屋部分は完全に解体して
工場の土地の一部分はアスファルトを残した場合
家屋部分にかかる固定資産税はゼロになるのですか?
工場の家屋部分を解体して、
滅失登記が完了した場合には、
家屋部分にかかる固定資産税はゼロになると考えられます。
固定資産税は1月1日時点の状態で課税が決まりますので、
12月31日までに解体すれば、
翌年からの固定資産税はかからないとお考えください。
住宅用地の特例みたいに上の家屋部分を解体したら土地の固定資産税が跳ね上がったりしないでしょうか
ご記載の通り、住宅用地の場合は
1/6や1/3になる優遇措置があるため、
住宅用の家屋を解体すると固定資産税が跳ね上がります。
工場であればそのような優遇措置はないと考えられます。
固定資産税の「課税標準額」が「評価額」よりも
高くなってしまうようなことはありませんので
ご安心いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
早速の回答ありがとうございます。
もう一つだけ質問なのですが
私が住んでる家と隣に昔祖父が住んでいた小さい家があるのですが、もう老朽化してるので解体しようと思ってるのですが解体すれば住宅用地の特例が使えなくなるので土地の固定資産税が上がりますよね?
そこで今、住んでる家に車を停めるところがないので解体したあとを駐車場にしようかなと考えているのですが、住んでる家と一体化して土地の評価額を3分の1にすることはできるのでしょうか

鈴木洋輔
追加のご質問ありがとうございます。
隣に昔祖父が住んでいた小さい家があるのですが
解体すれば住宅用地の特例が使えなくなるので土地の固定資産税が上がりますよね?
解体して更地や駐車場になると、
住宅用地ではなくなるため、
住宅用地の特例は適用されないものと考えられます。
住んでる家と一体化して土地の評価額を3分の1にすることはできるのでしょうか
自家用車だけを駐車するスペースでしたら、
住宅用地の一部と認めてもらえる可能性はあると思います。
もし、外部の方も利用する駐車場であるなら、
住宅用地の特例適用は難しいと考えられます。
形状や利用状況によるとも思いますので、
役所等にご相談いただくのがよろしいかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月15日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。