旗竿の土地の固定資産税の節税について
現在、住宅ローンを利用して夫婦(ペアローン)で旗竿地を購入予定です。
この土地はもともと、竿部分と旗部分が3分割され、合計4つに分筆されています。
そこで、竿部分と旗部分の所有者を分けることで、固定資産税の評価額が安くなるのではないかと考えました。
しかし、住宅ローンを利用する場合でも、所有者を分けることは可能なのでしょうか?
また、そもそも固定資産税の評価額は、この方法によって変わるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
たぶん変わらないとおもいます。市役所の担当課に問い合わせをするといいとおもいます。固定資産税は旗竿地という考え方はないとおもいます。
本投稿は、2025年03月29日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。