税理士ドットコム - [固定資産税]工場の敷地内に内部造作した有形固定資産について - 違法建築であっても、登記されていなくても事業用...
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工場の敷地内に内部造作した有形固定資産について

①例えば違法建築のため、確認済証をもらわなかった場合、市役所の固定資産課税台帳に載るのでしょうか?

②上記①で載らなかった場合、工場敷地内であり道からも見えないため、課税されることはないのでしょうか?

③きちんと固定資産税を払っていれば、そもそも違法建築を使用し続けること自体には法律上問題はないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

違法建築であっても、登記されていなくても事業用に利用していれば、償却資産税の課税対象であれば課税されますね。
税は、適法、違法は問いません。
麻薬売買であっても、所得税等の課税はされます。
それと刑法による処罰は異なるように。
税法と、税法以外で、それぞれ法の目的が異なりますので、税法において課税されているといって、違法建築が適法化されることにはなりません。

本投稿は、2018年04月21日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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