固定資産税と姻族関係終了届
義実家の土地家屋の名義:義母(故人)
上記の固定資産税:義母死亡時、法定相続人である夫含む兄弟姉妹で支払うと市役所に申告し、義実家を貸し出すことでその家賃収入から夫が代表で支払ってきた。
この度夫が亡くなり、義実家の固定資産税請求書は「受取拒否(宛名人死亡)」で返送しているが、市役所から電話は掛かってくるわ、請求書が届いた義妹からは泣きつかれるわで迷惑しているので、姻族関係終了届を出そうと思う。
義実家の不動産は未だに「夫の両親の財産」である以上、私には相続権もなければ、固定資産税の支払い義務もないので、本届を出すことで、財産、税、人間関係の全てを絶つことが出来ると思っていいでしょうか?
本届を出すことで行政からの筋違いの請求書(亡き夫宛です)も届かなくなりますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年09月18日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。