税理士ドットコム - [固定資産税]接道条件を満たさず、建築不可の宅地(登記地目、家屋なし)が宅地として課税されている。 - 税理士の矢部と申します。詳細はわかりませんが、...
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接道条件を満たさず、建築不可の宅地(登記地目、家屋なし)が宅地として課税されている。

田舎に相続取得した土地があり、登記地目は宅地が2、畑が1の計3筆で相互に隣接しています。宅地の一つには約30年前まで空き家があったのですが、利用予定もなく、今でいう特定空家状態になり近隣に被害を及ぼさないため取り壊し、もう1筆の宅地とともに跡地には何もなく、以来、非住宅地として現況地目、宅地として課税されてきました。ところがこの土地は古くからの集落の中にあり、幅2メートル足らずの里道に接しているだけで、建築基準法上建物を建てることができない土地となっており利用価値が見出せないばかりか固定資産税だけ払わされている状態です。町の税務担当に問い合わせても登記地目が宅地なので現況地目も宅地と判断しており、他に類似事例もあるとのこと。登記地目を変更してもらうしかないとの回答。地目変更は測量なども要するようでさらに費用がかさむことになります。合計面積は800㎡以上ありますがタダでも引き取り手がありません。土地の放棄もできず、毎年5万円程の税額ですがこのままいくしかないのか、困っています。良い対処法を教えてください。

税理士の回答

税理士の矢部と申します。
詳細はわかりませんが、記載されている内容を拝見すると、お役所らしい前例主義の対応のように思えます。
登記目を変更、とのことですが、接道条件は満たしていないかもしれませんが、宅地は宅地であることには変わりはないのではないかと思いますので、登記地目の変更はそもそも無理があるのではないでしょうか。
また、固定資産税の課税においては、登記地目とは別に現況地目という項目があり、登記には関係なく現況で課税する建前となっております。

ですので、今回のケースにおいては、具体的な対処法は、登記地目を変更することではなく、評価額の見直しです。
固定資産税の課税については、不服申し立てをすることもできます。
これ以上は、具体的な数値を見ながらの相談になりますので、最寄の専門家に具体的なご相談をされることをお勧めします。

ご回答いただきありがとうございました。現況地目の評価については衛星写真などでしかやっていないようです。現実としてはだれも引き取り手のないこの土地に3~400万ほどの課税評価額がついており延々と税金を徴収されていることです。(家屋を取り壊したため、非住宅宅地として)
せめて、評価額を見直させるよう専門家の助けを借りながら検討を進めたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月08日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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