課税標準額の見方
土地建物の税金を計算したいと思っています。
売主より前年度の固都税明細書をいただきました。
固都税額は記載されているのでわかるのですが
不動産取得税も登録免許税も課税標準額は「本則課税標準額」から計算で良いのでしょか?それとも「固定課税標準額」を採用するのですか?
また、買主が法人と個人で何か変わりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
不動産取得税や登録免許税の課税対象額(課税標準)は、不動産の価格(固定資産評価額)が基になります。
なお、個人が取得する住宅用に関しては軽減の特例がありますのでご留意ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/syutokuzei.html
本投稿は、2019年06月03日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。