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償却資産税 自宅キッチン改修費用について

お世話になります。個人事業初年度の青色申告をしたものです。(昨年の7月に開業)今回7月の期限で都税事務所より固定資産税(償却資産)についての申告用紙が届きました。全くの無知の為質問させていただきます。菓子製造業の事業開始の為に自宅キッチンを改修して事業開始しました。キッチン改修費用として250万円ほどを15年で定額償却中です。今回の申告内容ですが、そのまま全てを申告でしょうか?明細書から抜粋して必要なものだけ(それが何かもわかりませんが)、例えば食洗機とかキッチン本体とか、仕切りの為の建具とか、を細かく申告した方が良いのでしょうか?またキッチン設備は営業時間以外では自家用とも共用していますが、それでも全額の申告が必要でしょうか?その他、1年目の申告として注意すべき点、申告して課税されるのはいくら以上からになるのかなど、教えていただけると助かります。青色申告1年目は赤字計上でしたので、ここであらたに大きく課税されるのかと心配しています。期限もせまっていて困っております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

250万円を事業資産として計上しているのであればその金額を耐用年数15年として申告することになると思います。自家用として使用していても償却資産申告においては特に配分はないと思います。耐用年数15年、残存率などから初年度はおおよそ250万円x0.93x1.4%=32,550円(年税額)ぐらいの償却資産税になるものと思われます。なお償却資産税の非課税限度額は課税標準額150万円以下になります。

早速に返答いただきありがとうございます。確定申告の時に改修費用を明細で分けずに、一括で出してしまっているのでもう変更は出来ないんですね。150万以内なら課税なしだったことも知らずでした。内容をよく精査すべきでした。毎年三万支払いが必要とは。小規模事業なので痛いです。教えていただきありがとうございます。

念のため、改修費用の内訳を見直してみようと思います。初年度で何かとわからないことばかりですが、色々教えていただき助かります。ありがとうございます。

償却資産は年ごとに減価していきますので償却資産税も年々少なくなります。そして15年経過する前までに課税標準額が150万円以下になれば償却資産税は0になります。

再度の回答いただきありがとうございます。勉強になりました。改修費用の内訳明細がありましたので飲食業の償却資産になるものを確認したいと思います。助かりました。

本投稿は、2019年06月27日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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