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雑種地の固定資産税について

最近まで雑種地を埋め立て道路から出入り出来るような資材置き場として利用していましたが、仕事を辞めた為に残土をすべて出し道路からは出入り出来ないような雑種地になりました。(家の敷地からは出入りできます。)


その場合は固定資産税の評価額など変わってくるのでしょうか?また変わってくるのであればいつ頃までに市役所で手続きする必要があるのでしょうか?

税理士の回答

固定資産税は1月1日時点の土地や建物の所有者に課せられる地方税で、1月1日時点で土地や建物の価格が算出され、そこに一定の税率が課せられ納税するものになります。
従って、年の途中で現況が変わった場合には翌年分の固定資産税に影響が生じるものと思われます。そのため、土地の状況に変化が生じた場合には速やかにその旨を市役所に届け出るのが望ましいと考えます。

本投稿は、2019年06月30日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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