事業所税について
期をまたいで建物の改築工事を行なっています(床の総面積は変わりません)そこで事業所税の申告ですが、前期に非課税対象となる福利厚生部の一部を改築し床面積の変更がありました。
原則ではその期の3月末日の実態で事業所税の申告額を変更するかと思いますが、改築工事の途中で今期も別の福利厚生部の改築工事があり、その床面積が変わること、また、全ての改築工事が完了しないと改築部分の建物の引渡しを受けられないので、引渡しを受けた期に工事完了として、前期の工事も含めた事業所税の申告を変更したいのですが、よいものなのでしょうか?
税理士の回答

奥角仁
ご理解の通り非課税対象は期末時点で判定しますので、厳密には期末時点で工事中の場所は少なくとも厚生施設としては利用できないため非課税施設とは言えないことになり、課税対象に含まれることになります。ただし、調査の際には担当者の解釈によっても変わってきそうなところではありますし、事業年度末日と工事開始/終了日がどれほど離れているかという実態判断をする方法もあると思います。あくまでも私見ですが、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。初めての担当だったので、大変勉強になりました
本投稿は、2019年08月27日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。