固定資産税の課税対象となる土地領域について
最近マイホームを考え調べはじめております。拙い質問で恐縮ですがご回答頂けますと幸いです。
造成工事が必要な90坪の土地(竹林)を購入するケースで、
①23坪を駐車場
②30坪を住宅
③残り37坪は竹林のまま放置
という提案を不動産会社から頂いております。
その際の固定資産税について、「放置する③部分にも固定資産税がかかってくるのではないか?」と不動産会社に聞いたところ、「市の固定資産税課の担当者の裁量で③部分が住宅用地と認められれば税がかかる。ただ、明らかに放置された未使用の土地と認められれば③には税はかからない。」と言われております。
この③を放置することによってコストがかかるようなデメリットがあるのか、税理士さまの視点でお聞かせいただきたいと思います。
税理士の回答
③は放置していても固定資産税の対象になると考えます。「未使用の土地と認められれば③には税はかからない」という話は聞いたことがないのでレアなケースかと思われます、市町村や不動産屋さんによく確認されたほうがよろしいかと考えます。
ご回答ありがとうございます。
税に関することだけではなく全体的に、デメリットに感じたところを質問しても、納得いかない理論で返答され話をすり替えられたため、不動産屋の営業の方へ違和感・不信感があってこちらで質問させていただきました。
私の中で、不信感が確信に変わりましたので、違う不動産屋に相談して進めたいと思います。
本投稿は、2019年12月15日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。