固定資産税評価額は何を元に算定されるのか?
固定資産税評価額は何を元に算定されるのでしょうか?
何か基準や根拠法等がありましたらお教えください。
税理士の回答
固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて各市町村が個別に土地や家屋に対して設定されることになっています。
東京都特別区の場合には下記サイトのようになります。ご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm
総務大臣が定めたとのことですが、定めるに際しての土地の価格等は何を参考にするのでしょう?
不動産鑑定士による鑑定価額から求められる地価公示価格かと思われます。
その地価公示価格の7割を目標とするということを伺ったことがあります。
ご参考になれば幸いです。
7割とは?
地価公示価格が100万円の場合は70万円を目標にするということですか?
そのようにする理由とはどのようなものなのでしょう?
ウィキペディアにおいて次のように記載されています。
「土地基本法第16条により、国は適正な地価形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めることと規定されたため、相続税路線価は公示価格の80%,土地の固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることとなった。」
「実際の評価は、まず標準宅地について不動産鑑定士が正常価格を評価し、その価格に70%を乗じ、更に画地補正を施して土地の固定資産税評価額を求めている。なお、市街地評価にあたっては路線価を付設して求めることとされている。」
また、「資産評価情報」2013年1月の「固定資産評価基準の意義と課題」もご参照ください。
>相続税路線価は公示価格の80%,土地の固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることとなった。
それらの率にする理由等は特に何も書かれてはいないんですか?
8割評価とした理由(税制改正の要綱より)
8割評価は、路線価が相続税等の課税に当たって1年間適用されるため、その間に地価が下落することで路線価の評価が本来の時価を上回ることのないよう、評価上の安全性を考慮したものである。それまでは7割評価であったが、7割評価では金融資産等他の資産に比べ土地の有利性を高め、節税を目的とする不要不急の土地需要に結びつくため、その対策として引き上げられた。
7割評価とした理由
7割評価は、地価安定期だった昭和 50 年代における固定資産税評価額の地価公示価格に対する割合が、全国平均で約 70%だったことから導入されたものである。
以上がそれぞれの率となった理由ですが、いずれも法律に明記されたものではないと思われます。
本投稿は、2016年07月31日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。