賃貸物件
親名義の土地の上に未登記賃貸車庫が建っています。
土地は親の登記済み
車庫は未登記
未登記の車庫については登記がなく固定資産の所有者が親になっています。
この場合、他の身内に車庫の所有者名義を移動すれば親の収入を減らすことができますか。
税理士の回答

大西淳史
まず、当初建築資金を誰が負担されたから調べる必要があります。
ご両親が負担されていたならば、親族内のことですが、贈与又は売買で、所有者を変更する必要がございます。
その後、不動産所在地の固定資産税課にて、所有者の変更に関する手続きを行なってください。
建物の所有者移転後は、土地を無償で借りるならば特に問題はございません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
祖父が建てたものになり、
子が相続し、
孫に所有者を移動できるかというところです。
贈与または売買で所有者を変更とありますが、
この手続きと
固定資産の所有者変更
2箇所それぞれに、
いかなくてはならないのでしょうか。
贈与といっても、古い建物となり贈与税などはかからないと思いますが。ちょっと心配です。

大西淳史
建物の固定資産税評価額が110万円以下であれば、贈与税は課税されませんので、家族内で簡単な契約書を作っていただくのみで結構です。
所有者変更は、変更しない限り固定資産税の請求先が変わりませんので、そのために行います。
よろしくお願いいたします。
的確な情報ありがとうございます
再度、聞きたいことがあります。
少額でも贈与になると思いますので
贈与証明書を作る、またはひな形を使い、新旧所有者の実印と印鑑証明が必要になるのでしょうか?

大西淳史
身内内部のことですので、そこまでは必要ないと思いますが、固定資産税課での所有者変更の際、根拠の提示を求められる可能性もございますので、完璧な処理をしていても間違いはございません。
契約書について、文面、住所まではワープロ文字でも結構ですが、氏名は自署が鉄則です。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
内部的な書類を済ませれば、
新しい所有者が賃貸業をしたり、倉庫で倉庫業を始めてしまっても問題ないとの認識でよかったでしょうか。
市役所の話は後日として、税金が誰にくるかの話ですよね。

大西淳史
新しい所有者が何をされても自由です。
市役所の手続きは税金負担者の問題ですが、別の見方として、登記がされていないので、第三者には誰が所有者かわかりません。
自署された贈与契約書と役所から送られてくる固定資産税の納税通知書(固定資産税の納税者であること)が第三者に証明する手段となります。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
解決できそうです。
本投稿は、2020年03月26日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。