住宅建て替えの為に更地にしたら、賦課期日がきて非住宅用地とみなされた場合の対処について
土地の固定資産税が上がってしまったのですが、次のような場合は建替えの特例措置には該当しないのでしょうか。
令和元年12月に旧家屋を解体し、同月19日頃に建築確認申請を提出、地縄張りや配置確認は同24日、基礎工事のための根切り(掘削)は翌年1月7日の着工でした。令和2年1月1日の固定資産税賦課期日には建物がない状態ですが、建築確認申請が提出されていて住宅の建設予定地となっていても、着工といえるものが賦課期日以降ならば特例措置の対象外ですか?
掘削など、基礎工事に値する何らかの作業が1月1日までに始まっていないと「着工」とはみなされないケースと、1月1日までに解体が終わり、建築確認申請を提出し、3月末までに着工している事が、「着工」となるというケース、どちらが正しいのでしょうか。
ご回答のほど、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
建替え特例は賦課期日(1月1日)時点で住宅の建設が着工されていることが要件になっており、ご質問の通り、どの作業を着工とするかは難しいところではあるかと考えます。いずれにせよ、地方公共団体によって対応が違うことも事実であり、解体、着工の流れを市の窓口に説明すれば形式ではなく、実態で受け入れてくれる場合も見受けられますので市町村窓口で説明いただくことが肝要かと考えます。固定資産税については、特例が認められる場合はまず、高くなった固定資産税を納付し、その後、住宅が立ち上がって要件をクリアしていることを確認してから減額還付する方法がとられます。
ご回答ありがとうございます!
地方公共団体によって対応が違うというのは、やはりそうなのですね。
賦課期日を跨ぐ案件の場合は着工しなければならない期限を決めた上で、建築確認申請書の提出をもって建て替えのための更地だと認めてもらえたら、どちらもややこしくなくて良いのでは、と思ってしまいます。
ひとまず、市の窓口に掛け合ってみるしかないと、理解しました。
減額の場合の流れも教えてくださってありがとうございます!
本投稿は、2020年04月27日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。