[固定資産税]役員社宅の計算方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員社宅の計算方法について

社宅の家賃選定に以下基準がありますが。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

固定資産税は建物敷地全体の固定資産税課税標準額なのか、賃貸した部屋分
(10戸あった場合全体評価額の10分の1?)なのかどちらでしょうか?

また固定資産税の固定資産税課税標準額はそこの大家にもらえば良いですか?
それとも、何かしら役所や計算で得る事が可能でしょうか。

何卒お願い致します。

税理士の回答

共同住宅などの場合には土地全体ではなく、社宅として使う部屋に関する部分になります。
課税標準額は大家さんから固定資産税の納税通知書のコピーを頂ければそちらで大丈夫です。
宜しくお願いします。

でわ、計算では按分で行えばよいのですね?

はい、土地に関する課税標準額の計算は按分して算出することになります。
分譲マンションのように敷地権の割合が明確になっている場合にはその割合で、敷地権の設定されていない場合には建物の床面積から合理的に按分して計算することになります。
以上、よろしくお願いします。

土地は評価額按分×0.22%と言う事がわかりましたが。

建物は按分しないのですか?建物は全体評価額×0.2%ですか?

建物も社宅として利用している部分の計算になります。
区分所有建物であれば各部屋ごとの課税標準額が出ていると思いますが、区分所有でない場合には建物全体の価額を面積按分して計算することになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月07日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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