土地の評価について
調べたところ、固定資産税評価額が田で¥50,000があります。路線価が仮に10とすると相続評価額は¥500,000と言うことでしょうか?それとも、その時の時価が相続評価額なのでしょうか?双方にかなりの開きがでるのですが?そんな簡単ではないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
べたところ、固定資産税評価額が田で¥50,000があります。路線価が仮に10とすると相続評価額は¥500,000と言うことでしょうか?それとも、その時の時価が相続評価額なのでしょうか?双方にかなりの開きがでるのですが?そんな簡単ではないのでしょうか?
10というのが・・・わからないのですが・・・?
倍率方式のところですか?
路線価のあるところですか?

境内生
市街化農地で接道する道路に路線価がついているのであれば概算は路線価×面積で算出できます。路線価地区でなければ倍率地区になりますので倍率を国税庁のホームページから調べてもらい、固定資産税評価額50,000円×倍率で計算していただければよいかと考えます。

柴田博壽
路線価は、1㎡あたりの単価が表示されます。また、固定資産税評価額は、1筆全体の価格ですのでご確認ください。
目安としては、路線価は、固定資産税評価額の1.1倍位とお考えいただけばよいかと思います。
おー難しい話になってきました。
実際は農業振興地域で倍率表に田は5.7と記載があります。固定資産評価額には大体¥50,000と記載があります。¥50,000*5.7が相続税評価額でしょうか?只、不動産屋にから売却すると坪¥70.000かなと言われました。150坪あります。差が大きいです。¥285,000と¥10,500,000です。
さっぱりです。?どうもすいません

竹中公剛
境内生 先生の計算に従ってください。
どうも・・・倍率方式のようですね・・・。
相続税の評価額は・・・境内生先生の言う「固定資産税評価額50,000円×倍率で計算していただければよいかと考えます。 」なります。
不動産屋のいうことは、忘れてください。
難しくなく・・・境内生先生の言葉に従えば・・・優しいです。
宜しくお願い致します。
境内生先生の言う言葉に従ってください。
有り難う御座います。
境内先生も有り難う御座います。
実際の売買価格は関係無いのですね。

柴田博壽
150坪の広さで固定資産税評価額が、50,000円ということであれば当該土地は、路線価が設定されていない場所とも考えられます。
しかし、実際の土地の所在地等がが分かりませんのでその辺が確認できないことが少々残念です。
最初の回答に関連しますが、土地の評価は、一般論で言えば、公示価格(時価に近い金額と考えてください)に対して相続税の路線価は概ね80%、そして固定資産税評価額は、概ね70%くらいとされます。
よって路線価は、固定資産税評価額の1.1倍(8÷7)位とされます。
固定資産税評価額額が50,000円であれば、1.1倍で路線価は、約55,000円とも判断できるのですが、地元の精通者である不動産屋さんの坪70,000円では1,050万円とあまりに開差が大きすぎます。
やはり、何か根拠となるものが必要のようです。

竹中公剛
実際の売買価格は関係無いのですね。
ないといえば・・・ない。あるといえば・・あります。
相続直後に売るような場合には・・・売買価格になります。
宜しくお願い致します。
柴田先生様
確かに宅地は1.1と私市されています。
今回は農業振興地域ですので5.7と記載されている部分が適用されると思ったのですが?
私市は誤記です。記載です。すいません。

境内生
農業振興地域に所在する農地は原則農地転用が禁止されております。したがって、固定資産税評価額も1㎡当たり100円前後であり、相続税評価においても50000円×5.7倍=285,000円となると考えられます。農地を売却するためには農業委員会の許可を得たのち、通常農地転用を行います。不動産業者の坪7万円は売れるとしたらという仮定ですからそもそも農地転用ができるという前提がないと成り立たない話であり、農地ではなく造成費用を追加し、宅地化できたと仮定した場合の数値ではないかと推測されます。ご質問の農地としての相続税評価ということであれば285,000円かと考えます。
承知しました。わかりやすい説明会有り難う御座います。大変助かります。
本投稿は、2020年06月14日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。