権利変換でもらったマンションの未入居売却の際の税金について
第一種市街地再開発事業の対象となる都内の地域で土地と建物を所有し事業を営みそこに居住もしています(店舗兼自宅で30年以上)。
このたび本組合に移行するにあたり権利変換を受け、新しいマンション内の床をもらうか現金で補償を受け取って出ていくか1か月以内で申し出てほしいといわれています。
例えば今現金でもらうと評価額1億円、マンションの一室をもらうとおそらく1.5億円以上で売れると思うのですが新しい部屋を一度も住まずに新築として売却した場合税金はどうなるのでしょうか?それが心配で判断に迷っています。
一般的には権利変換を新しいマンション部屋でもらったほうが得ですということは事務局からいわれました。よろしくおねがいします。
税理士の回答

土師弘之
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。これには、交換前の用途と同じ用途に使用することが条件であるため、新しいマンションを取得して、住み続ける必要があります。
この場合には、交換前の土地・建物に続けて住んでいるものとみなされるため、交換前の土地・建物に相当する部分については、譲渡所得は発生しません。
したがって、事務局が言われる通り、新しいマンションに交換した方が税金の面では有利となります
先生ありがとうございます。実はマンション暮らしが好みでないこと、またまとまった現金がほしいため転出希望なんです。新築マンションを未入居で売って新しい場所で土地付き一戸建てを買う予定です。今の土地は先祖代々の土地で取得価格などの資料がありません。この場合新築マンションが仮に1.5億で売れた場合、その5%を取得価格とすることや新築マンションの所有期間が5年以下なので短期譲渡所得に該当し4割弱も税金がかかるのでしょうか?

土師弘之
第一種市街地再開発事業により権利変換した場合には、変換前の土地・建物の取得時期及び取得価額を引き継ぐため、所有期間は5年超となり、長期譲渡所得となるのではないでしょうか。また、みなし取得価額(概算取得費)5%は昭和27年12月31日以前に取得した土地建物には適用されず、合理的に計算できる金額でいいこととされています。
先生、かさねてありがとうございます。概算取得費か市街地価格指数の採用かは
国税庁との攻防戦になりそうですね。もちろんマンションの部屋をもらうつもりでこの先進んでまいります。また何かありましたらよろしくおねがいします。
本投稿は、2020年06月15日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。