個人⇒法人への使用賃借を行うことで土地の固定資産税額が変わることはあり得るでしょうか?
土地の使用賃借を行うと、土地は相続税評価上更地扱いされ、税評価額を減額が減額できないとなっているということを知りました。
固定資産評価額については上記は当てはまらない(更地扱いされない)という認識でよろしいでしょうか?
更地扱いされてしまうと土地の固定資産税額が6倍になってしまうので税負担が増えてしまうことを懸念しております。
*なお、土地の固定資産税の支払いは地主である個人で対応します。
こちらについてご回答の方宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
貸した後の使用について、なあにも変わりませんか?
変わらなければ・・・6倍にはならないでしょう。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
>貸した後の使用について、なあにも変わりませんか?
⇒はい、使用方法は変わりません。
(何も変わらない=物理的に更地にする等しないという意味であると解釈しております)
相続税のみに適用され、固定資産税額には適用されない旨承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月20日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。