セカンドハウスの不動産取得税について
中古マンションを購入します。用途としては自身のセカンドハウス、及び親族居住用です。
購入する中古マンションは、両親が普段居住しつつ、私、妻、子供は週末にのみ居住するセカンドハウスとして購入します。
私達は現在、別のところに今回購入する中古マンションよりも狭いマンションに住んでいますが、平日は今住んでいるマンションで引き続き生活をする予定です。よって、住民票も移す予定はありません。
このような場合、セカンドハウスとしての軽減は適用できますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私達は現在、別のところに今回購入する中古マンションよりも狭いマンションに住んでいますが、平日は今住んでいるマンションで引き続き生活をする予定です。よって、住民票も移す予定はありません。
このような場合、セカンドハウスとしての軽減は適用できますでしょうか?
おはようございます。
住民票を移して、生活の本拠を移せば、できます。
よろしくお願いします。
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
不動産登録免許税の場合は、セカンドハウスは軽減適用できないと思いますが、不動産取得税は生活の本拠でなくても(住民票を移さなくても)、ある一定日数居住していれば(週末のみ居住する等)、住民票を移さなくても軽減の対象になると聞いたのですが、それは間違いでしょうか?もしくは、両親が普段居住することでセカンドハウスの定義から外れてしまう、ということでしょうか?
今一度、教えて頂ければ幸甚です。

竹中公剛
注意事項を記載します。
都道府県民事務所に、問い合わせてください。
されないところもあるかもしれません。
軽減税率が適用される場合には、申請書が必要です。
セカンドハウスの旨を伝えて、事前に聞いてください。
税金もどのようになるかも聞いてください。
適用にあると良いですね。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年08月21日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。