土地価格の決定について
以前より個人所有の賃貸用マンションを所有しており、不動産所得を
青色申告にて申告しております。ただ、青色申告ではあるのですが10万円の
控除であり貸借対照表は作成しておりませんでした。今期から帳簿を
しっかりつけて65万円控除を目指したいのですがマンションの建物は
減価償却しているので帳簿価格はわかるのですが、マンションに関わる
土地がいつ売買し、いくらで取得したのかが不明です。
調べていると”固定資産税の評価明細を参考にし合理的に推計する”
とあったのですが、合理的と言われても具体的な方法がわかりません。
評価額をそのまま載せるべきなのか、または他の方法をとるべきなのか…。
申し訳ありませんが、ご教示願います。
税理士の回答

竹中公剛
土地は載せないでよいです。
5棟10室基準は、OKですか?
基準を満たしてない場合には、原則65万円控除できませんが・・・。
早速のご回答ありがとうございます!
16室程あるので基準はクリアしていると思われます。
固定資産税は必要経費として計上するので、土地の表記は必要なのかと
思っておりましたが貸借対照表上に載せなくても問題ないのですか?

竹中公剛
ありません。
あえて載せなくてもよいです。
本投稿は、2020年08月26日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。