[固定資産税]償却資産税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却資産税について

年間150万円以下の資産購入の場合申告はしなくてもよろしいのでしょうか。
または、該当なしで申告でよろしかったのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

合計で150万円未満の場合でも『該当なし』ではなく、
所有する償却資産についてはすべて記載します。

免税点150万円未満であれば、償却資産税は掛かりません。

初めて申告するのでしょうか?
償却資産税対象資産の取得価額が150万円未満(以下ではありません)であっても明細を記載して申告しなければいけません。
1月1日時点の課税標準額(購入価額ではありません)が150万円未満であれば課税はありません。

本投稿は、2020年09月25日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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