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家屋付きの宅地の分筆による固定資産税の変化について

家屋が立っている宅地の固定資産税その他税金について質問させてください。

現在280㎡の宅地(一筆)に家屋が立っている状態なのですが、将来の売却を考えて土地を2~4分筆しようと考えています。その際

①分筆後の全ての宅地に家屋が及んでいる場合
②分筆後の宅地のうち家屋が及んでいるものと及んでいないものがある場合

とでかかる固定資産税その他税金は分筆前後でどう変わりますか? ちなみに所有者は同じ(一人)ままです。

税理士の回答

①②の場合も、分筆しても、使用状況が同じなので、固定資産税は、変わらないものと思います。
②の場合に、役場の担当者が、家屋の使用部分に勘定しない場合には、変わることもあります。
事前に役場の担当課に相談してください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年10月09日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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