償却資産の固定資産税 貸出している分について
東京都内の中小企業です。
弊社が購入したプリンタなどの固定資産(50-100万程度)を取引先へ
貸出しています。(レンタル契約を結んでレンタル料を徴収しています。)
この貸出する固定資産について、取引先が使用していて手元にないから
償却資産としての申告は不要と上長より指示されました。
今までもそれで通っているから問題ないと。
本当に申告せず固定資産税を支払いせず問題ないのでしょうか。
不安です。
申告せずとも問題ないのかご教授願います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
リース資産のうち、資産の所有権が移転しないリース(所有権移転外リース)については、原則として、その所有者であるリース会社に申告義務があります。リース会計基準の変更により、税務会計上は売買契約として取り扱われますが、固定資産税(償却資産)においては、従前のとおり申告義務はリース会社にあります。但し、償却資産所在の市町村での納税義務があり、そのレンタル先で金額を合計すると免税点以下になるのでそのような指示を出されているのかもしれません。また、いままでは言われたことがないからという理由はおかしく、「申告していないから市町村は知る術がありません」というのが正しい表現です。
ご回答をありがとうございます。
弊社はリース会社やレンタル業ではなく、
顧客の要望で替わりに購入してレンタルしている状況です。
リース会社ではないため、自社に申告義務はないと思っているのかもしれません。
もう少し様子を見てみます。
ありがとうございました。

境内生
償却資産税は事業の用の固定資産で法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものが対象です。一部課税されない減価償却資産もありますが、貴社の減価償却資産の台帳明細に記載されているものであればリース会社であるかどうかにかかわらず対象になると考えられます。
本投稿は、2020年12月22日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。