税理士ドットコム - [固定資産税]投資用不動産取得に伴う、土地建物取得価額の按分時の端数処理 - 端数0.5を土地、建物のどちらに寄せても問題ないと...
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投資用不動産取得に伴う、土地建物取得価額の按分時の端数処理

先日、投資用不動産を購入しました。当方、初めての確定申告で、これから減価償却をしていきます。その際の、不動産取得価額の按分時の端数の処理の仕方が分からないため、ご教示ください。

[詳細]
土地建物は1:1での按分なのですが、
「売買価格+固都税精算金+売買仲介手数料」の総額の一の位が「1」であり、
土地建物で1:1に按分した際に、土地建物の取得価額がそれぞれ小数点「0.5」となってしまいます。
土地建物の取得価額の小数点は、「四捨五入」で処理するのでしょうか?

税理士の回答

端数0.5を土地、建物のどちらに寄せても問題ないと思います。
厳密に計算しなければ断定はできませんが、建物に0.5を加算してもしなくても減価償却費は変わらないと考えられますので税額計算にも影響はないと思います。

早速のご回答、有難うございました。大変参考になりました。

本投稿は、2021年01月12日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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