固定資産税について教えてください。
先日固定資産税の通知書が届いたのですが、納税の事で教えてください。
先日、社長が急逝し、息子さんが新社長に就任しました。
新社長より、先代社長の自宅や駐車場や畑など個人名義の土地も会社で払えないかと言われました。
事務所は先代社長名義の土地内にあり、事務所や駐車場は先代社長から借りている状態で、毎月数十万の賃貸料を支払っています。(死去後も新社長に渡しています)
会社名義の固定資産税は今まで通り会社から納税するのですが、先代社長所有の固定資産税も会社で支払うべきでしょうか。
先代社長は存命中は個人の口座から振替で納税していたようなのですが、口座は凍結していると思うので・・・
因みに、先代社長の急逝後、自宅には新社長が住んでいます。それまで住んでいた賃貸住居は引き払い戻って来るかどうか考えているとの事。
先代社長名義の土地などは相続の対象になるだろうし、このまま会社で納税をすることが正解なのかどうか。
後々は会社名義に変更しようかとも言われているのですが。
新社長と話をする際にある程度頭に入れておきたいので、アドバイスをお願いします。
税理士の回答
固定資産税の納税義務者は所有者ですので、ご質問のケースでは法人から払うことはできません。
仮に法人が支払えば、社長への貸付金(利息徴求が必要)として処理するか、社長に返済の意思がなければ損金不算入の役員給与(社長は給与所得課税)となります。
通常、賃料は固定資産税等の保有コストを勘案して設定しているものです。
ありがとうございます。
では、新社長には「会社から個人名義の固定資産税は支払うことが出来ない」と伝えても大丈夫でしょうか。
また、新社長が保有しているマンションの固定資産税の納付書も手渡されたのですが、これも同じく会社から支払う事は出来ないと伝えても大丈夫でしょうか。
新社長に「代表取締役となったからと言って、社長名義の物がすべて経費になるわけではない」と言おうと思うのですが・・・
先の回答の通りですので、ご記載のように対応しても大丈夫です。(それが正しいことです。)
ありがとうございます。
今までも公私混同の傾向のある会社で困っていたので、心機一転という事でちゃんと伝えてみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月07日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。