不動産の個人から法人への譲渡額について
不動産譲渡の際の価格設定に関してご教示ください。
20年前に自宅用に購入し、最近10年ほど賃貸しているマンションを、法人を設立して譲渡し、法人では当該賃貸を継続し、今後更に不動産事業を拡大するつもりです。個人と法人で総合的に譲渡に掛かる税を少なくする為の譲渡額設定方法を教えて下さい。
例えば5千万円で購入し、毎年45万円の減価償却をしている場合、20年分の減価償却分を除いた4,100万円で譲渡すれば、譲渡に関わる課税額を少なく出来るのでしょうか。
また、譲渡費用は個人から法人に融資することを想定していますが、個人の方では収入を増やしたくないので、金利をゼロに設定することに問題はありませんか? 法人は家族が出資者となり、ほかに収入のない妻が代表になる合同会社とするつもりです。
税理士の回答
例えば5千万円で購入し、毎年45万円の減価償却をしている場合、20年分の減価償却分を除いた4,100万円で譲渡すれば、譲渡に関わる課税額を少なく出来るのでしょうか。
→譲渡価額は時価が原則です。同種物件の売買事例を参考にする、それがなければ不動産鑑定評価を取る等が必要です。
役員個人と同族会社間の取引は恣意的な価額設定が可能ですから、時価による譲渡であることを合理的に説明できる根拠が必要ということです。
個人の譲渡所得は、譲渡価額-(取得費-償却費相当額+譲渡に要した費用)で計算しますが、ご記載は取得費-償却費相当額のことで譲渡価額の設定ではありません。
なお、同族会社を含む関係者への譲渡については、居住用財産の3,000万円控除や軽減税率等の特例の適用はありません。
法人は固定資産の取得ですから、取得時は取得税が掛かるだけです。
また、譲渡費用は個人から法人に融資することを想定していますが、個人の方では収入を増やしたくないので、金利をゼロに設定することに問題はありませんか?
→金利をゼロにすることは問題ありません。
早速のご助言有難うございます。譲渡は時価で行うべきこと、個人から法人への貸付に金利は不要であること了解しました。
本投稿は、2021年04月29日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。