固定資産の交換の特例を受けるための要件について
父から相続した土地が弟と共有状態になっているため、現物分割をしたいと考えています。固定資産の交換の特例を受けるためには、交換する固定資産が同じ用途に使用する必要があると思いますが、以下ご教示をお願い致します。
対象の土地は、一つの地番(筆)になりますが、土地が広いため、固定資産税の課税明細書の地目には、1行目は全て畑(登記上の地目)となっていますが、2行目は畑・宅地・私道と異なる記載になっています。
土地の分割は、弟が宅地の部分、私が畑と私道部分を取得したいと考えていますが、このような場合であっても、固定資産の交換の特例を受けることはできますか。
税理士の回答

鎌田浩司
質問のケースは、交換ではありません。
交換のケースは、A土地の持分とB土地の持分を交換し、ABそれぞれの土地を単独所有にする場合です。
ご質問のケースは共有地の分割で、共有持分と分割後のそれぞれの時価がおおむね等しければ、分割による土地の譲渡は無かったものとされます。
所得税法基本通達33-1の7。
鎌田先生、ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年05月04日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。