固定資産税についてです。
以前は会社を営んでいましたが、現在はは閉めております。三階建ての一階部分を事務所、隣を倉庫にしていましたが現在は、事務所部分を食事や応接に使用、倉庫を自家用車の駐車に使用しています。
固定資産税の軽減の対象になりますか?
税理士の回答

境内生
軽減対象にはなりません。固定資産税が軽減されるのは住宅として使用されている場合です。
以前は倉庫に資材を置いており、いまは全て撤去し自家用車の駐車スペースにしており、また事務所はデスクや電話も撤去し、ソファーを置いてキッチンを利用して食事を作っております。
これは、住宅ではないということでしょうか?
ご返答ありがとうございます。
追加質問させて頂きたいのですが、事務所にあったデスクなどを撤去し、内壁を塗り替え、ソファーを置きキッチンで食事を作っています。隣にはトイレとお風呂があり、続いて駐車スペースとなります。
以前父が生活をしており、今は家族が使用しております。住宅にはならないでしょうか?

境内生
今はそこが主たる住居で家族が常時住んでおられるという状態でしょうか。1月1日時点でそのような状態であることを固定資産税課に知らせる必要がありますので、住民票等で説明が必要かと考えます。
ご返答ありがとうございました。手続き致します。
本投稿は、2021年05月21日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。