[固定資産税]登記面積の修正について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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登記面積の修正について

土地の登記面積と、実測面積が、違っていることがわかりました。
実測のほうが登記面積より広くなっていました。

1) 修正した場合、登記を行った日から今まで、固定資産税が、払うべき額より
   少ない額しか払っていなかったので、今まで払わなかった分は、
   請求が来るのでしょうか?

2) 実測面積で登録し直す場合、実際には、どの様な手続きをするのでしょうか。

全く知識がなく、どうしたらいいのかわからないので、宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.固定資産税は台帳主義をとっていますので、役所内の台帳が変わった後の税額が変わることはあっても、過去に遡って徴収されることはないと思われます。

2.「地積更正登記」を行うことになります。地積更正登記を申請する場合には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。具体な手続きは土地家屋調査士の業務になりますので、詳細につきましては土地家屋調査士の先生にご相談ください。
宜しくお願いします。

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2017年03月13日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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