教室開業に際して私用から事業用ピアノへの転用について
ピアノを私用から事業用への転用とする場合、どのように申告したらよいでしょうか?
ピアノ教室の開業に際して、40年前に親が中古で購入してくれたピアノ(当時30万程度)と、3年前に自分で新品購入したピアノ(300万程度)の2台を搬入して使用しようと思っています。
事業用ピアノは償却資産になるそうですが、耐用年数をとっくに超えたピアノと耐用年数の半分以上経過したピアノを私用から転用する場合、
①それぞれどのように申告したらよいのか
②減価償却はどのような扱いになるのか
③固定資産税はどうなるのか
これらの点についてアドヴァイスいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
40年前に購入して頂いたピアノは、法定耐用年数を全部経過しておりますので、減価償却の対象にはなりません。
3年前に購入されたピアノにつきましては、ピアノの製造年月日が解る場合には、その製造年月日を参考にして中古資産としての耐用年数を算出しますが、むりにそうなさらなくても構いません。
ピアノの法定耐用年数は5年となりますので、5年で減価償却を計算して頂ければ、それで宜しいと思います。
なお、ご自宅以外のところで教室を開催するのであれば、その教室への搬入費用を区分して、ピアノの取得価格に含めることが出来ます。
生徒数にもよりますが、3年前に購入したピアノが300万円と高額ですので、初年度から利益になることはあまり考えられません。そのような場合には、取得価格に含める方が良いかもしれません。
なお、300万円のピアノの減価償却を計算する場合は、家事の期間が3年ありますので、5年に1.5倍をした7年の法定耐用年数で減価償却を3年分控除した金額を期首の未償却残高として下さい。
またお住いの市区町村に電話などして、ピアノ教室を開業するが、器具備品として、ピアノを事業転用しましたとお伝えください。
償却資産税の対象になると思われますので、年明けに申告書を送付してくれると思います。
ちなみに、私の妻も音大出身でピアノ教室を開業しておりました。
税務署には青色申告承認申請書を提出しまして、青色申告特別控除の65万円の適用を受けておりましたので、所得税は掛かりませんでした。
一つの節税方法としましては、効果があると思います。
ぜひ、ご検討をお願いいたします。
お忙しい中、詳しいご回答をありがとうございます!
奥さまが同業、しかも偶然ですが県内の税理士さまからのご回答、いっそう心強く感じます。お言葉通り、黒字経営にはまだまだ遠い道のりになりそうです。青色申告も迷っていましたが、前向きに進めさせていただきたいと思います。

新木淳彦
こんにちは。
そうでしたか。同県だったとは。
これから頑張って下さい。
ありがとうございます!
まだ手探りですが、頑張っていきたいと思います。
本投稿は、2021年09月30日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。