資産課税明細書の店舗での床面積と実面積の相違の訂正
木造家屋を店舗として新聞屋に貸しております。
その課税明細書の課税床面積が実床面積より少ない事に気づきました。
①床面積が大きくなり課税金額が上がった場合、過去分の差額を払わなければならないでしょうか。
②過去分を払う必要がある場合、過去何年分まででしょうか。
③実床面積の再測定と課税金額の算出はどこにお願いすればいいのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
順次回答していきます。
①床面積が大きくなり課税金額が上がった場合、過去分の差額を払わなければならないでしょうか。
②過去分を払う必要がある場合、過去何年分まででしょうか。
家屋の例はわからないのですが、土地の場合は5年程度遡ることがあります。
金額が僅少であれば、免除されることもあるかと思います。
③実床面積の再測定と課税金額の算出はどこにお願いすればいいのでしょうか。
原則として市区町村になります。固定資産税の納税通知書に記載されている役所に問い合わせれば大丈夫かと思います。
こんにちは。
順次回答していきます。
①床面積が大きくなり課税金額が上がった場合、過去分の差額を払わなければならないでしょうか。
②過去分を払う必要がある場合、過去何年分まででしょうか。
家屋の例はわからないのですが、土地の場合は5年程度遡ることがあります。
金額が僅少であれば、免除されることもあるかと思います。
③実床面積の再測定と課税金額の算出はどこにお願いすればいいのでしょうか。
原則として市区町村になります。固定資産税の納税通知書に記載されている役所に問い合わせれば大丈夫かと思います。
本投稿は、2017年06月20日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。