固定資産税の経費算入について
固定資産税を経費にできるかどうか教えてください。
現在「自宅」で「法人」と「個人事業」をやっています。
この場合、法人と個人事業の経費に固定資産税は入れられますか?
ちなみに、今まで経費に計上していませんでしたが、
今年から突然計上することは出来るのでしょうか。
計上できる場合、割合などはどうなるのでしょうか。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
固定資産税については、個人事業分の面積に対応する部分については、経費計上が可能ですが、法人に負担させた分については認められ無いものと考えます。
経費にできる金額については、
固定資産税の金額×個人事業分の面積/ご自宅の面積
となります。今年から計上しても問題ありません。
以上よろしくお願い致します。
小林さま
ご返信をありがとうございます!
経費に計上できるのは、法人か個人事業のどちらか選択ということでしょうか。
家の面積等は厳密に計算しないといけないのでしょうか。
例えば家は2階建てで、2階に同じ大きさの部屋が3部屋あり、
そのうち1部屋を個人事業で使用している場合、
固定資産税の金額×1/2(2階部分なので半分)×1/3(3部屋のうち1部屋)
ではダメですか?
廊下や階段部分も計算必要ですか?
必要な場合、階段や廊下は個人事業分の面積に入れられますか?
基本的なことで恐縮ですが、
申告はいつまでにどの書類を提出すればよいのでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
経費に計上できるのは、個人事業分だけになるものと考えます。
面積計算は、厳密に行う必要はなく、ご質問の通りで差し支えありません。
また、申告については基本的に、個人は今年分の申告を、来年3月15日までに行い、法人は、決算の日から2ヶ月以内に行います。
以上よろしくお願い致します。
小林さま
ご返信をありがとうございました!
計算方法の件、ありがとうございます。
3/15までの確定申告書に固定資産税の記入をする欄があるのでしょうか。
特別な書類は必要ですか?
また、過去の分は、さかのぼって計上できますか?
何度も申し訳ありません。
お手数ですが、よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
固定資産税の記入箇所については、
青色申告の場合は、青色申告決算書、白色申告の場合は、収支計算書の「租税公課」欄に記載して下さい。
特別な書類は必要ありません。
過去の分を計上する場合は、過去の申告を修正する手続きが必要です。「更正の請求」と言いまして、税務署に修正を依頼する手続きになります。税務署の審査を経て、認められるかどうかか決定されます。
以上よろしくお願い致します。
小林さま
ご返信をありがとうございました!
沢山の質問に答えていただき感謝します。
ありがとうございました^^
本投稿は、2017年08月18日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。