兄弟で不動産をやりとりしたらどの位税金を収めればいいですか?
仮定の話です。
ある兄弟が親から2軒の家を相続したとします。両親は既に亡くなり、相続してからかなり時間が経過しているとします。
家の固定資産の評価額は次の様でした。
家A 2050万円 .... 兄が相続
家B 2000万円 .... 弟が相続
ある時、兄弟で家を交換しようということになり、次の様にしました。
兄が、家Bを1万円で取得
弟が、家Aを50万円で取得
質問です。
(1)この取引に違法性はないでしょうか。
(2)この取引について、どれだけ税金を収めなければならないでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

奥谷誠
固定資産税評価額は、その不動産の7割程度となっている場合が多いですから、各々の時価は
2,050万円÷0.7≒2,928万円
2,000万円÷0.7≒2,857万円
という事になります。
ここで国税庁タックスアンサー№4423にありますように、著しく低額な譲渡は贈与税の対象となってしまいます。
そこで、これらの不動産を交換することとした場合が使えますと差額のお金を支払った場合はその差額についてのみ譲渡所得が課税されることになります。(同タックスアンサー№3502をご参照ください)。
また、差額についての課税につきましても同タックスアンサー№3508に詳細がありますのでご参照ください。
ご質問の内容からは、詳細情報がありませんでしたので、このような回答をさせていただきました。
宜しくお願いします。
ありがとうございます!
この場合は、土地建物の交換の特例が受けられるので、
時価で取引すればよく、
差額の71万円だけになるので、
僅かな額の税金を収めればいいのですね。
No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
No.3508 交換差金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3508.htm
本投稿は、2022年08月29日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。