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ビットコインの税金

個人事業主で100万程稼いでます。

今回ビットコインの新規口座開設で2000円を貰いそれでビットコインを始めました。
その結果1回も2000円を超えることなく1950円で売却しそのあとその金額でまた買い最終的に1835円で売り終わりました。
ビットコイン自体は損してるのでいいのですが最初の開設の際にもらった2000円は雑所得なのでしょうか?
この場合確定申告での税金はどうなりますか?

税理士の回答

新規口座開設で2000円は、雑所得になると思います。確定申告では、事業所得と合わせて申告をすることになりますが、仮想通貨の売却(雑所得)と雑所得内での損益通算になります。

利益がでてないので、2000円を雑所得として確定申告すればいいですか?

2000円については、雑所得として申告することになります。

結果的に利益はないのでビットコインの売却はなにもしなくていいのでしょうか?

雑所得については、2,000円の収入と仮想通貨売却による損を通算した雑所得金額を申告することになります。

2000円とはまた別に損した額を引いた金額を雑所得として3つ申告するのでしょうか?
その場合損した50円を引いた1950円と1835円の3つですか?
それとも2000円から損した額を引いた金額を1つ申告するのでしょうか?

雑所得の申告は、以下の様になると思います。
1.新規口座開設での所得金額 2,000円
2.売却での所得金額
(1)1,950円-2,000円=-50円
(2)1,835円-1,950円=-115円
(3)(1)+(2)=-165(損)
3.損益通算
2,000円-165円=1,835円(通算後の雑所得金額)

本投稿は、2022年09月22日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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