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NFTゲームの必要経費の計算について

NFTを活用するゲームをしています。例えば、1年間で300万の収入で、ゲームの報酬をもらい続けるためにNFTを修理(修復)し、100万掛かったとします。この場合300万-100万=200万(その他手数料を考えない)となり、課税所得額は200万になりますか。

税理士の回答

 NFTゲームで暗号資産を稼いだ場合の課税の取扱いについては、現在の国税庁の公式意見を最後に挙げております。仮想通貨取引によって所得が発生した場合には税金がかかりますが、NFTの売買においても、売買により収益が発生した場合には確定申告をして税金を納めることが必要な可能性があります。

 まず通常、仮想通貨でNFTを購入することになるのですが、NFTの購入時に課税の対象となる所得が発生する場合があります。
 仮想通貨でNFTを購入する際の損益計算の計算は、NFTの購入価格から使用した通貨の原価を差し引いた額となりますので、自分の所有する仮想通貨が高騰した際にNFTの購入場合は利益(所得)と認められます。

 購入したゲームのキャラクターなどのNFTは売却することができますが、購入時よりもNFTの価格が上がっている状況で売却すると利益が発生します。この際の損益額の計算は売却価格から売却したNFTの取得時の原価となります。
 またNFTの経費には、次のものが考えられ、上記で説明した収入から差し引くことができます。
・取引のためのGAS代やゲーム内でかかった費用
(NFTゲームに使用するNFTアイテムを購入して、「修理」や「繁殖」「他者からのレンタル」などにより追加投資を行った)
・NFT取引を行うためのPC購入費や像編集ソフト購入費など

 ただし、短期間で単一のNFTの購入と売買が行われて、全て日本円で精算する場合は単純に収支計算で考えれば良いかと思われます。
 ご相談の場合はこちらに相当するかと思われます。
 しかしながら、年を跨いでNFTを保有していたり(含み益については不明)、仮想通貨の購入や追加投資が複数回あると計算が複雑になります。
 貴方の取引の金額から確定申告の必要があると思われますし、NFTの種類や内容も様々ですので、税務署にご相談頂くことをお勧めします。

 なお、NFTの売買により所得が生じた場合には、反復継続してNFTの転売を行っている場合や、営利を目的としているか等の取引内容により譲渡所得、一時所得、雑所得等と所得区分が異なる可能性がありますので注意が必要です。

NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
[令和4年4月1日現在法令等] 国税庁HP抜粋
1 いわゆるNFTが、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。
2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。
(1) 役務提供などにより、NFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。
(2) NFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
(根拠法令等 所法27、33、35、36、37、38)

本投稿は、2022年10月01日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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