仮想通貨の売買による課税対象について
お世話になります。
(1)仮想通貨Aを1コイン100円の時に10コインで購入
(2)仮想通貨Aが1コイン200円の時に、仮想通貨Aの5コインを仮想通貨Bに交換
(3)仮想通貨Bの価値が同一の時に仮想通貨Cに交換
(4)仮想通貨Cの価値が同一の時に円に両替
この場合、課税の対象となるのは、
(2)で、仮想通貨Aは、1コイン100円から200円になったので、
(200円×5コイン)-(100円×5コイン)=500円が課税対象。
(3)では、仮想通貨Cに両替しているが、仮想通貨Bの価値は変わっていない為、課税対象外。
(4)では、円に両替しているが、仮想通貨Cの価値は変わっていない為、課税対象外。
上記の考え方で合っていますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
お考えのとおりで問題ないと考えます。とても原則的な計算をして頂いています。
(1)仮想通貨Aを1コイン100円の時に10コインで購入
<購入時は課税対象となりません>
~仮想通貨Aは残高1000円(100円×10コイン)
(2)仮想通貨Aが1コイン200円の時に、仮想通貨Aの5コインを仮想通貨Bに交換
⇒仮想通貨Aは、1コイン100円から(1コイン)200円に(相場価格)なったので、(200円×5コイン)-(100円×5コイン)=500円が課税対象
<交換時は差益が課税対象となります>
~仮想通貨Bは残高1000円
~仮想通貨Aは残高1000円(200円×5コイン)
(3)仮想通貨Bの価値が同一の時に仮想通貨Cに交換
⇒仮想通貨Bの価値(相場価格1000円)が同一の時に仮想通貨C(相場価格1000円)に交換
…1000円-1000円=ゼロ
<交換時は差益が課税対象となります>
~仮想通貨Cは残高1000円
~仮想通貨Aは残高1000円
(4)仮想通貨Cの価値が同一の時に円に両替
⇒仮想通貨Cの価値(相場価格1000円)が同一の時に円(1000円)に両替
…1000円-1000円=ゼロ
<円貨に売却した差益が課税対象となります>
~仮想通貨Aは残高1000円(仮定)
<保有の時点では相場上昇による含み益があっても課税対象となりません>
ご丁寧に回答して頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年11月17日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。