【仮想通貨】NFTの次年度持ち越しにかかる利益申告額について
仮想通貨取引で利益が100万円程出ています。
(入金額100万円、出金予定額200万円)
日々の取引履歴を記録していないので、
簡便的な方法で利益を計算しようと考えてます(全ての仮想通貨を売り払い、一年間の入金額−一年間の出金額=今年度利益とする)。
今、欲しいNFTがあり購入を考えており、
購入した場合は次年度に持ち越す予定です。
そこで簡便的な方法で利益を計算しつつ、
購入したNFTを次年度に持ち越す方法として、以下の計算を考えてます。
①出金額+②NFT取得価格−③入金額=利益
※②・・・購入した日のRateに通貨量を乗じて計算(15万円×1ETH)
私が当該NFTを今日買って、次年度に持ち越す場合は、出金予定額200万円が購入代金15万円分減るので
①185万円+②15万円−③100万円=100万円
で今年度確定申告すれば問題ないでしょうか?
もし、問題ないと仮定して
あと2点お伺いさせていただきます。
1点目
翌年(2023年)、②のNFTを売却した際、
100万円で売れたとします。
100万円−15万(取得価格)=85万円で
利益の申告をすればよろしいでしょうか?
2点目
翌年(2023年)、②のNFTを売却した際、
1万円で売れたとします。
その他の仮想通貨売買にかかる利益が
100万円だった場合、
2023年の利益申告の際、②の損失分14万円を
100万から引いて申告して大丈夫でしょうか?
ご回答お願いします。
税理士の回答

土師弘之
入出金で利益を計算しておられますが、所得(利益)とはいくらで買っていくらで売ったかで計算します。結果的に入出金額と一致することはありますが、入出金とは別の概念です。
仮想通貨取引で、 全入金額100万円、全出金額200万円であれば利益は100万円となります。取引証拠金がいくら残っているのであればこのような計算にはなりません。
質問1点目
②1ETH=15万円であれば、そのような計算になります。
質問2点目
NFTの売却は「譲渡所得」とされています。
一方、仮想通貨は「雑所得」です。
「譲渡所得」と「雑所得」は損益通算できませんので、②の損失はなかったことになります。
本投稿は、2022年12月11日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。