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非居住者もビットコイン売買益に対して課税されるのでしょうか?

私は現在海外転勤によりベトナムに住んでおり、日本では住民票を抜いているので非居住者となっております。

最近、日本国内・国外のビットコイン取引所を使い売買益を出しているのですが、私のようなケースの場合は日本に納税義務はあるのでしょうか?

ちなみにこれまでは日本国内、国外の給与所得、その他の所得を全世界所得として全て合算してベトナムで納税してきました。


税理士の回答

基本的には、居住している、住所をおいている、生活の本拠としている場所の属している国において、所得税は納税します。
日本からすればご質問者様は非居住者です。日本の所得税法では、非居住者が日本に納税すべき所得は、税法に定められていますが、日本に来日して役務等をする場合以外で、国外に在住したままで、日本で所得税が課されるのは、例えば特許権使用料など源泉徴収を要する所得に限られている、というのがざっくりとした取扱いです。
お尋ねの場合には、居住地国において、適正に申告納税をするということになると思います。
以上取り急ぎですが。

詳しく説明して頂きありがとうございました。対応方法が確認出来て安心しました。

本投稿は、2017年12月04日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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