仮想通貨取引の申告について
ビットコインとアルトコインを25万円分購入してます。
現時点で55万円まで増えてます。
申告の条件として『給与所得・退職所得以外の収入が年間20万円以上ある場合』とありますが、
①55万円のうち、15万円分を円に戻した場合(1月~12月の間)は申告条件内なので申告しなくていいのですか?
②25万円が取得代金になると思うのですが21万円売却したとして、取得代金を下回る場合は申告しなくていいのですか?
③ 上記②で申告するとしたらどういう計算になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
1. 給与が1カ所のみで年末調整がなされていれば、申告の必要はありません。
2. 21万円分を売却した場合には、取得価額(原価)は25万円ではなく下記のような金額になります(移動平均法または総平均法で計算した価額)。結果的に売却益である雑所得は20万円以下となるので申告は不要と考えます。
3.上記の場合の取得価額:25万円×21万円/55万円≒9.5万円
従って、雑所得の金額は、21万円‐9.5万円≒11.5万円 になると考えます。
宜しくお願いします。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
さらにご質問ですが、その後ですが、
21万円を売却すると34万円分が残りますが、
①34万円のうち、再度21万円を売却した場合は、25万円×21万円/34万円≒15.4万円
雑所得の金額は、21万円‐15.4万円≒5.6万円ということですか?
②34万円に20万円分を追加購入し、100万円になった時に20万円売却した場合の計算方法はどうなりますか?
③年に何回か上記のようなことを繰り返す場合まとめて計算する方法はあるのでしょうか?
その都度計算して雑所得を出したものを合計していくのでしょうか?
たびたびすいませんが、よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問に関して回答致します。
1. 残った仮想通貨の取得価額は前述と変わりませんので、21万円に相当する原価は約9.5万円になります。従って、雑所得は約11.5万円になります。
2. 残った34万円に20万円を追加購入した場合には、移動平均法で取得価額を計算していきます。具体的な方法は、下記サイトの「4」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf#search=%27%E4%BB%AE%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A8+%E7%A8%8E%E9%87%91%27
3. 売買を繰り返す場合には、面倒でもその都度取得価額を計算する必要があります。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます。
移動平均法については、ちょっと難しいのでゆっくり確認してみます。
また、質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
本投稿は、2017年12月07日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。