円を取り扱っていない海外取引所にビットコインを送ってアルトコインを購入した場合の税金
学生です。
現在アルバイトと仮想通貨で取引をしており、雑所得が20万を越えそうで、確定申告をする必要がありそうなのですが、雑所得の計算で質問が2つあります。
2017年12月1日の国税庁のアンサーでは、「ビットコインとオルトコインを交換した段階でも課税義務が発生する」とあります。
日本円で購入したビットコインを日本円を取り扱っていない海外の取引所に送って、ビットコインが価格上昇してからそこでアルトコインを購入した場合は、アルトコインを購入した時点でのビットコインの価格上昇で出た利益はどのように計算すればよいのでしょうか?
ビットコインを購入したときの金額はわかるのですが、ビットコイン→アルトコインにした時点での、ビットコインの時価が日本の取引所ごとで異なるので計算しようがありません。
また2018年1月1日になった瞬間、さきほど述べた海外取引所にあるアルトコインの購入時からの価格上昇による利益も、ビットコインや他のアルトコイン、日本円にしなくても利益として申告しなければならないのですか?
もし日本の取引所にある場合ですと、そのアルトコインは含み益なので、また円や他の仮想通貨に利確するまで申告する必要はありませんが、海外の取引所だと扱いがどう変わるのかがわかりません。
税理士の回答

こんにちは。
まだ仮想通貨の取引について申告の経験はありませんが、私の理解している範囲で回答させていただきます。
<雑所得としての申告が必要な場合について>
仮想通貨を保有している間は、価格が上昇して含み益が生じていたとしても、申告は不要です。
一方で(1)仮想通貨から円へ交換した場合、(2)仮想通貨から別の仮想通貨へ交換した場合で、かつ円ベースで価値が上がっているケースには雑所得としての申告が必要となります。
仮想通貨の取引は、その取引が国内取引所・海外取引所のいずれで行われたかは関係なく、通貨を交換した結果円ベースで価値が上昇していれば、同じ取扱いになります。
仮想通貨間の取引(交換)を行った場合でも、すべてを円ベースの取引として換算してみたら分かりやすいのではないかと思います。
<どの取引所における価格を使うかについて>
現在、仮想通貨の価格について各取引所の価格は同一ではなく、取引所間には価格差があります。
申告に際してどの取引所における価格を使うかについて、(1)いつも取引で使っている取引所の価格を使う、(2)最大手の取引所の価格を使う、(3)インターネットにおいて掲載されている価格を使う、(1)~(3)のうちどの対応でも、継続して使うのであれば特に問題ないと考えます。
本投稿は、2017年12月18日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。