仮想通貨の売買益を事業所得とする要件は?
国税庁の見解を読み、
『事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合』には事業所得にすることができると解釈しています。
その事例として、
◆仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合
とありますが、この事例は、
○自営業で、数百万単位の金額で仮想通貨トレードを行い、ある程度の常識的なレベルでの生計を立てることができるだけの収入を得ている
というケースにおいては、事業所得として認められる範疇でしょうか?
トレード回数は、私のトレードスタイル的に多くないですが、一度のトレード金額的にはそれなりに大きいためその点で認められないか?と思っているのですが、いかがでしょうか。
税理士の回答

事業所得と雑所得の違いは、なかなか難しいと思います。株取り引きでも、事業所得か雑所得か判断が分かれます。いっそのこと、法人の取引にできたらと思います。
本投稿は、2017年12月20日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。