株主優待で得た仮想通貨の課税
以下の条件で株主優待として受け取った仮想通貨を売却した場合の一般的な課税法についてお伺いします。
<状況>
・ある企業では〇月〇日時点でA円分となる仮想通貨を株主優待としている。
・ある個人投資家はその株主優待を×月×日に受け取った。ただし、×月×日時点ではその仮想通貨はB円分になっていた。
・その投資家は△月△日にその仮想通貨を売却した。その時点で、その仮想通貨はC円分になっていた。
・その投資家はこの取引以外の仮想通貨の取引はない。
<質問>
この場合雑所得として数えられるのはいくらですか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
初期の優待として受け取った仮想通貨は、0円である。
そう考えると、期末をまたがなければ、売った金額が、利益である。
初期の優待として受け取った仮想通貨は、
仮想通貨c円雑収入c円
とすると売った時は、その差額が利益。
いずれにしても、雑所得は同じ。
本投稿は、2023年07月19日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。