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雑所得におけるビットコインFXと仮想通貨の内部通算の可否について

初歩的な質問ですみません。

ビットコインFXおよび仮想通貨の取引における損益は、ともに雑所得に区分されることは理解しているのですが、仮に
・ビットコインFXで100万の損失
・仮想通貨取引で100万の利益
が発生した場合には、雑所得内の内部通算して雑所得は0円として問題ないのでしょうか。
また、その場合、確定申告は必要ないと考えてよいでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

雑所得の計算は、その年における雑所得の総収入金額から必要経費を控除した金額になります。
ご質問のケース
・ビットコインFXで100万の損失
・仮想通貨取引で100万の利益
ですと、雑所得の金額は合計で0円となりますので、他の所得がなければ、確定申告は必要ありません。
ただし、後日税務署から問い合わせが来ること等も考えられますので、計算の元となった書類などは大切に保管していただくようお願い致します。

本投稿は、2017年12月21日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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